サービス詳細・料金|世田谷区の女性税理士なら石橋文税理士事務所

サービス詳細

これから事業を始めようとする方向けの低価格、かつ、充実したサポートの創業支援サービスです。

「開業初年度顧問料0円、決算報酬10万円(記帳代行つき)」

税理士関与を妨げている高額な顧問料を「開業初年度0円」とする一方で、会社の規模に応じた無理のない記帳指導と記帳代行を行うことで開業時から正しい会計処理を行い、事業の発展をサポートします。

※ただしこのサービスは売上高が3,000万円未満の場合とします。3,000万円を超えた企業様の場合はご相談となりますのでお問い合わせください。

低価格な会計事務所の場合、申告書の作成のみなどかなり限定的なサービス提供だったり、すべて事務員が担当し税理士と話しをするのは年に1回だったりすることがあります。

しかし、当事務所が提供する創業支援サービスは、導入しやすく、さらに3ヶ月に1度税理士とミーティングをし、無理のない記帳指導と記帳代行を含んだ充実したサポートとなっています。

〈サービス内容〉

初回相談
・個人・法人の選択
・法人の場合は資本金、決算月、役員報酬の決定
(必要ならば司法書士等のご紹介)
・各種届出書の相談、決定

各種届出書の作成・代理提出

日常の会計税務全般の相談応対
(メール・skype・電話)

記帳指導
(会社規模により最低限つけて欲しい帳簿の選定、方法のご提案)

記帳代行、総勘定元帳の作成

試算表、月次損益計算書等の帳表提供(3ヶ月に1度)

3ヶ月に1度の代表税理士とのミーティング(約1時間)

源泉税納付書の作成

決算書の作成

申告書の作成・代理提出
(法人の場合は地方税申告書、勘定科目内訳書、事業概況説明書作成含む)

消費税申告書の作成・代理提出

償却資産申告書の作成・代理提出

法定調書の作成・代理提出

資料せんの作成・代理提出

※給与計算・年末調整は別料金にて承ります。(従業員数により異なるため)
※事業者の状況によって提出が不要な申告書等もあります。
※申告書や業務の詳細については、下記「月次顧問料に含まれる請負業務」及び「決算業務に含まれる請負業務」をご覧ください。

低価格高サポートを実現できる理由

「開業初年度顧問料0円、決算料10万円」を実現するために、当事務所からの以下のことをお願いしています。

〈当事務所からのお願い〉

■お願いした資料は、当事務所が指定した期日までに必ずご提示ください。
帳簿は最低限で効率のよい方法をご提案させて頂きます。
的確な会計処理を行う上で必要となりますのでご協力をお願いします。

■試算表等の会計資料のご説明は、3ヶ月に1度、当事務所または当事務所が指定した場所となります。
顧問先様への定期訪問は行いませんのでご了承ください。

■初回ご契約は契約期間2年となります。
ただしサービスにご不満な場合は、初回試算表ご説明後、1週間以内であれば解約をお受けいたします。(以後の解約については違約金を頂戴する場合がございます)
翌年以降の顧問料は売上高等によりあらかじめ明示させて頂きます。3年目以降の契約は、1年ごとの自動更新、解約は1ヶ月前までの申し出により双方可能とします。

■申告や届出はすべて電子申告で行います。
電子申告のために、顧問先様に、特別にご準備頂くものはございません。郵送処理では通常1~2週間程度かかる申告書のお控のご送付も、電子申告なら数日でお渡しすることが可能となり便利です。

■脱税ほう助はできません。
当たり前ですが、脱税は違法です。

■決算料は分割前払いでお願いします。
申告時には納税が伴う場合が多いため、同時期に決算料をご用意頂くことは資金繰りの悪化に繋がります。このため当事務所では、決算料は顧問契約の月から決算月までの分割前払いでお願いしております。途中解約があったときは前払い頂いた決算料はお返しいたします。

 

2年目以降の料金

開業・設立2年目以降の料金は、業種・売上高・面談回数(試算表の提供回数)・記帳代行の有無等により決定させていただいております。 法人は20,000円~、個人事業者15,000~となります。この料金で給与計算と年末調整以外の税務業務すべてお受けいたします。

※2年目以降の月次顧問料及び決算料は、初回試算表ご説明時に提示いたします。

月次顧問料に含まれる請負業務

日常発生する会計税務全般に関するご質問応対
日々発生する様々な疑問や質問に電話、skype、メールでご対応いたします。

記帳代行
お預かりした現金出納帳、預金通帳、売掛帳(売上帳)、買掛帳(仕入帳)などから帳簿を作成いたします。

試算表や経営分析資料の作成
状況や業種等に応じて有効な経営分析資料をご提示いたします。

月次資料のご説明、ご相談、ご助言
面談ごとに会社の状況をお伺いしながら、経営分析資料をご説明します。

総勘定元帳の作成
総勘定元帳はその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

源泉税納付書の作成
給与や報酬は一定の所得税を差し引いて支払います。この差し引いた所得税を源泉所得税といい、支払った月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。(従業員数によっては年2回の納付とすることもできます) この源泉税納付書を作成します。

法定調書の作成
給与や報酬、家賃等の支払先や支払金額を税務署等へ報告する書類です。毎年翌年1月31日までに所轄の税務署に提出しなければなりません。

償却資産申告書
償却資産とは土地や建物以外の事業の用に供することができる有形固定資産(機械及び装置、工具器具備品等)のことで、毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容を、1月31日までに償却資産の所在する市区町村の役所や都税事務所へ申告しなければなりません。

資料せんの作成
税務署が情報収集のために一定金額以上の外注先や仕入先等の記入を求めてくる書類です。

各種届出書の作成・代理提出
事務所移転等により納税地が変更になった場合や、節税のため届出書の提出が必要になった場合などに、ご相談の上、届出書を作成します。

※給与計算・年末調整は別料金にて承ります。
※税務調査は調査日数に応じて別途料金を承ります。
※この他別途料金が発生する場合は事前に料金をご提示させていただきます。事後料金をご請求することはありませんのでご安心ください。

決算報酬に含まれる請負業務(法人)

法人税申告書及び別表の作成、代理申告

決算書の作成

勘定科目内訳書の作成
法人税申告書に添付しなければならない計算書類で、決算書の主要な科目ごとの詳細を記載します。

事業概況説明書の作成
法人税申告書に添付しなければならない書類で、事業の概要や状況を記載します。

地方税の申告書の作成、代理申告

※料金表は支店がない法人の場合です。本店と異なる市区町村に支店がある場合は、支店のある都道府県及び市区町村にも地方税の申告書を提出しなければなりません。このため、提出する都道府県・市区町村の数ごとに、作成料金として決算料の1割を頂戴いたします。
(例えば、売上高3,000万円で神奈川県横浜市(本店)と川崎市(支店)がある場合の決算料は、126,000×1.1=138.600円となります。)

 

ここまでご紹介してきましたが、わかりにくい部分もあったかと思います。そのために、まずはお問い合わせいただき、疑問点・不明点を解消していただきたいと思います。

初回無料相談 ただし、毎月3社様までとさせていただきますので、
場合によっては、翌月以降で調整させていただきます。