確定申告無料相談会のお知らせ
今年も確定申告がはじまります。
確定申告は1月1日~12月31日までの間に生じた収入等を集計し、所得税額を計算して申告・納税する制度です。
サラリーマンの方は年末調整で所得税額の計算・納付が完了していますので、通常確定申告の必要はありません。
ただし、同期間中に医療費が高額にかかった場合や、家屋を新築して住宅ローン減税を受けようと思っている方は、確定申告することで納付済み所得税額の一部又は全部が還付されることがあります。
確定申告が必要かどうかの判断がつかない方も遠慮なくご相談ください。
なお、相談は予約制となります。 お電話(045-441-7350)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
※相談時間は1人30分以内1回限りとさせて頂きます。
下記に該当する方は是非ご相談ください!
・事業収入のある方
・マンションや駐車場等の不動産収入のある方
・土地・建物の売却、買い換えを行った方
・ゴルフ会員権の売却を行った方
・株式の売却を行った方
・株式の配当金のある方
・一時的な収入のある方
・2箇所以上の会社からの給与等がある方
・22年中の医療費が10万円以上かかった方
(所得額によってはこれ以下でも医療費控除できます)
・住宅ローン減税の適用を受けようとする方(初年度) など
なお、当事務所では電子証明書等特別控除(※)の適用を受けようとする方のサポートも致します。お気軽にお問い合わせください。
※電子証明書等特別控除とは、確定申告に本人の電子署名・電子証明書をつけて申告期限内にe-Tax(国税電子申告・納税システム)で行うと、所得税額から最高5,000円の控除ができる制度です。ただし、平成19年分から平成21年分の確定申告でこの控除を受けた方は、受けられません。